寄附金のご案内
寄附のお願い
令和6年7月吉日
各 位
公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
会長 川原 丈貴
会長 川原 丈貴
公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会への寄附のお願い
謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は当協会の活動にあたり、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
当協会は、平成2年11月1日、当時の厚生大臣より社団法人として設立されて以来約3,000 名の会員を擁する組織となり、平成24年4月1日付の登記をもって公益社団法人に移行いたしました。
当協会は、医療・保健・介護・福祉に関する調査研究等を行い、医業経営に係わるコンサルタントの水準の確保と資質の向上に努め、医業の社会公共性を経営面から支援することにより、医業経営の健全化・安定化に寄与し、より良い地域社会の発展と、健康で文化的な国民生活に貢献することを目的に、医業経営コンサルタントの資格認定事業、講座・セミナー及び学会・研究会による人材育成事業、調査研究・提言活動を公益目的事業として活動しております。
今後もこのような協会活動を通じて、さらに社会貢献を推し進めていくためにも、広くご支援をお願いしております。
また、令和元年7月より「税額控除に係る証明書」を取得しており、当協会への寄附金は、ご申告により税の優遇措置を受けることができます。
当協会の目的と事業の趣旨にご理解とご支援を賜り、ご寄附をお寄せいただきますようお願い申し上げます。
平素は当協会の活動にあたり、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
当協会は、平成2年11月1日、当時の厚生大臣より社団法人として設立されて以来約3,000 名の会員を擁する組織となり、平成24年4月1日付の登記をもって公益社団法人に移行いたしました。
当協会は、医療・保健・介護・福祉に関する調査研究等を行い、医業経営に係わるコンサルタントの水準の確保と資質の向上に努め、医業の社会公共性を経営面から支援することにより、医業経営の健全化・安定化に寄与し、より良い地域社会の発展と、健康で文化的な国民生活に貢献することを目的に、医業経営コンサルタントの資格認定事業、講座・セミナー及び学会・研究会による人材育成事業、調査研究・提言活動を公益目的事業として活動しております。
今後もこのような協会活動を通じて、さらに社会貢献を推し進めていくためにも、広くご支援をお願いしております。
また、令和元年7月より「税額控除に係る証明書」を取得しており、当協会への寄附金は、ご申告により税の優遇措置を受けることができます。
当協会の目的と事業の趣旨にご理解とご支援を賜り、ご寄附をお寄せいただきますようお願い申し上げます。
謹白
「毎年継続して寄附をされる方」
「今回のみ寄附をされる方」
- 「口座振替による寄附金申込書兼口座振替入金の同意書」に必要事項をご記入のうえ、ファックス又はメールで送付してください。
「今回のみ寄附をされる方」
- 申込フォームからお申込みください。
- 書類によるお申込みをご希望の場合は、「寄附金のご案内」にある「特定寄附金及び一般寄附金申込書」に必要事項をご記入のうえ、ファックス又はメールで送付してください。
税の優遇措置について
当協会は、所得税法及び法人税法における特定公益増進法人です。
また、租税特別措置法における公益を目的とする事業を行う法人として、「税額控除に係る証明書」(有効期間 令和6年7月17日から令和11年7月16日まで)を取得した税額控除対象法人です。
当協会への寄附金は、ご申告により、主に下記の優遇措置を受けることができます。
<以下、国税庁のホームページより抜粋した内容です。>
【個人の方によるご寄附】
また、租税特別措置法における公益を目的とする事業を行う法人として、「税額控除に係る証明書」(有効期間 令和6年7月17日から令和11年7月16日まで)を取得した税額控除対象法人です。
当協会への寄附金は、ご申告により、主に下記の優遇措置を受けることができます。
<以下、国税庁のホームページより抜粋した内容です。>
【個人の方によるご寄附】
確定申告を行うことで、所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
個人が支出した公益社団法人等に対する寄附金については、「1.寄付金控除(所得控除)」の適用か、「2.寄附金特別控除(税額控除)」の適用のいずれか有利な方を選ぶことができます。
1.寄附金控除(所得控除)
【法人によるご寄附】
個人が支出した公益社団法人等に対する寄附金については、「1.寄付金控除(所得控除)」の適用か、「2.寄附金特別控除(税額控除)」の適用のいずれか有利な方を選ぶことができます。
1.寄附金控除(所得控除)
計算式は次のとおりです。
(その年中に支出した特定寄附金(※)の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)
・寄附金の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。
(※)特定寄附金とは、国、地方公共団体及び公益社団法人等に対する寄附金をいいます。
2.寄附金特別控除(税額控除)
(その年中に支出した特定寄附金(※)の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)
・寄附金の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。
(※)特定寄附金とは、国、地方公共団体及び公益社団法人等に対する寄附金をいいます。
公益社団法人等寄附金特別控除は、次の計算式で計算します。
(その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金の合計額-2千円)× 40%
=(公益社団法人等寄附金特別控除額)
・100円未満の端数は切り捨てです。
・寄附金の合計額は、原則として所得金額の40%相当額が限度です。
・公益社団法人等寄附金特別控除額は、認定NPO法人等特別控除額と合わせて、
その年分の所得税額の25%相当額が限度です。
(その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金の合計額-2千円)× 40%
=(公益社団法人等寄附金特別控除額)
・100円未満の端数は切り捨てです。
・寄附金の合計額は、原則として所得金額の40%相当額が限度です。
・公益社団法人等寄附金特別控除額は、認定NPO法人等特別控除額と合わせて、
その年分の所得税額の25%相当額が限度です。
特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
1.特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
2.特別損金算入限度額
〔資本金等の額 × × + 所得の金額 × 〕×
注:特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。
〔資本金等の額 × × + 所得の金額 × 〕× =〔損金算入限度額〕
【注意点】1.特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
2.特別損金算入限度額
〔資本金等の額 × × + 所得の金額 × 〕×
注:特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。
〔資本金等の額 × × + 所得の金額 × 〕× =〔損金算入限度額〕
- 寄付者による申告が必要です。
- 申告の際は、当協会が発行する「寄附金受領証明書」が必要となります。
- 税に関する最新の状況や詳細については、最寄りの税務署又は税理士におたずねください。
- 下記のホームページもご確認ください。
国税庁「寄附金を支出したとき」
国税庁「タックスアンサー/所得税/No.1266 公益社団法人等に寄付をしたとき」
国税庁「タックスアンサー/法人税/No.5283 特定公益法人に対する寄附金」
公益法人Information「公益法人への寄附」
以上