賛助会員
医療機関を取り巻く環境が大きく変化する中で、当協会の活動に賛同いただく法人が、認定登録 医業経営コンサルタントと連携し、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応し、地域医療の発展に寄与することを目的として、賛助会員(法人)を迎え入れています。
詳細は下記をご確認ください。
株式会社 鹿児島銀行 取締役頭取 松山 澄寛 本店所在地 〒892-0828 鹿児島県鹿児島市金生町6-6 <お問い合わせ窓口> 医業支援部 鮫島 〒890-0056 鹿児島市下荒田4-46-20 TEL.099-299-5305 |
|
株式会社 北日本銀行 取締役頭取 石塚 恭路 本店所在地 〒020-8666 岩手県盛岡市中央通1-6-7 <お問い合わせ窓口> 営業統括部 調査役 中村 真一 TEL.019-653-1111 |
|
株式会社 福岡銀行 取締役会長兼頭取 柴戸 隆成 本店所在地 〒810-8727 福岡県福岡市中央区天神2-13-1 <お問い合わせ窓口> 〒810-8693 福岡県福岡市中央区大手門1-8-3 法人金融サービス部 業務別ソリューショングループ TEL.092-723-2526 |
|
しずおか焼津信用金庫 理事長 田形 和幸 本店所在地 〒420-0838 静岡県静岡市葵区相生町1-1 <お問い合わせ窓口> 業務サポート部 TEL.054-247-1160 |
|
株式会社 南都銀行 代表取締役 橋本 隆史 本店所在地 〒630-8677 奈良県奈良市橋本町16番地 <お問い合わせ窓口> ソリューション営業部 法人営業部 小島 伸介 TEL.0742-27-1558 |
|
SMBC日興証券株式会社 代表取締役社長(CEO) 近藤 雄一郎 本社所在地 〒100-8325 東京都千代田区丸の内3-3-1 <お問い合わせ窓口> ソリューション・アドバイザリー部 企画推進課 深谷 安樹 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-3-2 三井住友銀行東館22F TEL.03-3283-4364 |
|
株式会社 西京銀行 取締役頭取 松岡 健 本店住所 〒745-0015 山口県周南市平和通1-10-2 <お問い合わせ窓口> メディカルサポート部 西 昭則 TEL.070-2355-2989 |
|
株式会社 宮崎銀行 取締役頭取 杉田 浩二 本店住所 〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東4-3-5 <お問い合わせ窓口> 地方創生部 調査役 神崎 智彦 TEL.0985-32-8223 |
|
株式会社 京葉銀行 取締役頭取 熊谷 俊行 本店住所 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見1-11-11 <お問い合わせ窓口> 〒260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港5-45 法人営業部 法人営業部長 國井 智之 TEL.043-222-2240 |
|
株式会社ボルテックス 代表取締役社長 兼 CEO 宮沢 文彦 本社住所 〒102-0071 東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム22F |
|
株式会社 大光銀行 取締役頭取 石田 幸雄 本店住所 〒940-8651 新潟県長岡市大手通1-5-6 <お問い合わせ窓口> 地域産業支援部 波田野 光宏 TEL.0258-36-4111 |
|
株式会社トライブホールディングス 代表取締役 大山 一也 本社住所 〒105-0012 東京都港区芝大門2-11-8 住友不動産 芝大門2丁目ビル14F |
|
アメリカン・エキスプレス・ インターナショナル・ インコーポレイテッド |
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド |
株式会社 Medical AI LAB | 株式会社 Medical AI LAB 代表取締役社長 無相 大拙 本社住所 〒113-0034 東京都文京区2-29-4 古澤ビル5F |
株式会社 MIO 代表取締役 大西 洋 本社住所 〒162-0814 東京都新宿区新小川町9-20 新小川町ビル3F <お問い合わせ窓口> TEL.03-5228-5630 |
|
株式会社ファミリーコーポレーション 代表取締役 冨吉 範明 本社住所 〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-10 GINZA SIX 11F <お問い合わせ窓口> 金融法人本部 須賀 克也 TEL.090-1882-0837 |
※ご入会日順の掲載
公益社団法人への寄附に対する税制優遇措置について
公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会は、内閣総理大臣より「公益社団法人」としての認定(法人登記日:平成24年4月1日)を受けました。
これにより、当社団への寄附金には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、賛助会費を含む法人様の寄附につきましては法人税の控除が受けられます。
また税額控除に係る証明を取得しておりますので、個人様の寄附についは所得控除もしくは税額控除のいずれか一方を選択いただくことができます。