用語解説 さ行
この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。
スチューデント・ドクター(2019年10月号掲載)
医師免許を持った医師ではないが、一定の医行為が行える臨床実習生。医道審議会・医師分科会で検討しており、成案が得られた段階で医師法を改正し、同法に共用試験を位置付ける方向。共用試験の合格者に「スチューデント・ドクター」の資格を与え、臨床実習で一定の医行為を実施できるようにする、というものである。
スチューデント・ドクターが行える医行為については、2017年発表の「医学部の臨床実習において実施可能な医行為の研究報告書」で現行法の下で行える行為を整理してある。また、スチューデント・ドクターが医療事故を起こした場合の対応について、厚生労働省は、診療契約は患者と医療機関の間で締結されるものであり、勤務医の場合と同様、民事上の責任は一義的には医療機関が負う、と説明している。