用語解説 た行
この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。
トリプル改定(2024年01月号掲載)
「診療報酬」「介護報酬」「障害福祉サービス等報酬」の改定が同時に行われることをいう。
診療報酬は、保険医療機関および保険薬局が保険医療サービスに対する対価として保険者から受け取る報酬で、その内容は「技術・サービスの評価」と「物の価格評価(医薬品は薬価基準で価格を決定)」から成る。原則2年に一度見直され、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の議論を踏まえて定める。
介護報酬は、事業者が利用者(要介護者・要支援者)に介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に支払われる「サービス費用」をいう。介護報酬はサービスごとに設定されており、基本的なサービス提供に加えて、各事業所のサービス提供体制や利用者の状況等に応じて加算・減算される仕組みとなっている。介護報酬を含めた介護保険制度の見直しは原則3年に一度行われ、新たな介護報酬は、厚生労働大臣が社会保障審議会(介護給付費分科会)の議論を踏まえて定める。
障害福祉サービス等報酬は、身体や精神に障がいのある人や特定の疾患のある人が地域の中で暮らしていけるよう支援するサービスに対する対価として支払われる。個々の障害程度などを踏まえ個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」(介護給付、訓練等給付)と、市町村の創意工夫で実施できる「地域生活支援事業」(移動支援、福祉ホーム等)に大別される。障害者総合支援法とともに3年に一度見直しが行われており、厚生労働大臣が社会保障審議会(障害者部会)、障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論を踏まえて定める。