用語解説 な行
この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。
二次医療圏・三次医療圏(2023年05月号掲載)
医療計画の地域単位。医療法において、都道府県は医療計画の中で病院の病床および診療所の病床の整備を図るべき地域単位を定めるとされ、地域的単位(二次医療圏)、特殊な医療を提供する地域単位(三次医療圏)がそれぞれ定義されている。
二次医療圏は、病院および診療所の入院医療を提供する単位として設定。その際、「地理的条件等の自然的条件」「日常生活の需要の充足状況」「交通事情」等の社会的条件を考慮することが求められる。2021年10月現在335医療圏に区分されている。
三次医療圏は、特殊な医療を提供する単位として設定。特殊な医療とは、医療法施行規則で次のいずれかに該当するものとされている。「1.先進的な技術を必要とするもの」「2.特殊な医療機器の使用を必要とするもの」「3.発生頻度が低い疾病に関するもの」「4.救急医療であつて特に専門性の高いもの」。2021年10月現在、都府県ごとに1つ、北海道のみ6つの全国で計52医療圏がある。