用語解説 あ行
この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。
医療事故調査・支援センター(2014年11月号掲載)
医療事故の原因究明および再発防止、医療の安全と質の向上を図る目的で、2015年10月に発足する第三者機関。予期しない死亡または死産が対象となる。
医療機関は医療事故が発生した場合、あらかじめ遺族に説明した上で「医療事故調査・支援センター」に報告し、速やかに院内調査を実施する。調査結果についてもあらかじめ遺族に説明した上で、センターに報告する。センターは調査結果を整理・分析し、医療事故の再発防止の普及啓発を行う。センターは報告を受けても行政や警察には通報しない。
中小病院や診療所、助産所など、院内調査する体制を十分に取れない場合は、都道府県医師会や大病院など「支援団体」に支援を求めることができる。また遺族が院内調査の結果に満足できなければ、医療事故調査・支援センターに調査を依頼できる。
院内調査には、原則として外部委員を入れる。外部委員には弁護士が想定されるが、これまで独自に院内調査した例では、弁護士を加えたのは1件か2件程度だったという。
第三者による医療事故調査の必要性は、2004年に福島県立大野病院で帝王切開を受けた女性が死亡し、担当医が業務上過失および医師法21条違反で逮捕された事件を契機に浮上してきた。死体を検案し異常があれば24時間以内に警察に通報しなければならないとする医師法21条の規定は今後もそのまま残る。(本誌10月号REPORT参照)