用語解説 あ行
この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。
医療提供体制施設整備交付金(2013年10月号掲載)
都道府県の医療計画に定める医療施設の整備に要する経費の一部に充てるために、国が交付する交付金のこと。施設における患者の療養環境および医療従事者の職場環境の改善、並びに医療従事者の養成力の充実を図ることを目的としている。
休日夜間救急センター、共同利用型病院、救急ヘリポート、不足病床地区病院(民間を除く)、院内助産所・助産師外来施設、治験施設(公的団体を除く)、看護師宿舎(公的団体を除く)、院内保育所など33の施設が補助の対象となる。
2013年度には、岩手、山形、奈良、徳島、沖縄の5県を除く42都道府県に総額38億7,100万円が交付された。
交付にかかわる事案については、次の4点を優先的に盛り込むこととしている。
(1)医療提供施設相互間の機能分担と医療連携に相当の効果が期待できるもの
(2)医師、看護師その他の医療従事者の確保に相当の効果が期待できるもの
(3)法令または通達等により、整備促進を図る必要があるもの
(4)その他、整備する医療提供施設等の地域における役割を踏まえ、建築後の経過年数および老朽化度を勘案して整備するもの