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用語解説 さ行

この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。

在宅療養支援診療所(2006年04月号掲載)

2006年度(平成18年度)の診療補習設定を機に診療報酬上の制度として新設。在宅診療における中心的役割を担うこととし、必要に応じて他の病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションなどと連携し、24時間の往診および訪問看護を提供できるようにする。
 在宅療養支援診療所を希望する医療機関は次の要件を満たして地方社会保険事務局長に届け出る。

・保険医療機関の診療所であること
・24時間連絡を受ける医師または看護師がいて、その連絡先を患者宅に文書で提供している
・24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書で患者宅に提供している。
・24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護担当の職員名、担当日を患者宅に提供している。
・当該診療所または他の保険医療機関内に在宅療養患者の緊急入院を受け入れる体制を確保している。
・介護支援専門員(ケアマネージャー)等と連携していること
・当該診療所の在宅看取り数を報告すること

 在宅医療への移行を促す意味からこのような要件を備えた支援診療所には、在宅療養患者を対象とする場合、診療報酬点数を高く設定している。ちなみに、その他の保険医療機関との比較で高い評価を受ける項目は、在宅患者入院共同指導科、通院時共同指導加算、緊急往診加算、在宅ターミナルケア加算、在宅時医学管理料、緊急時入院体制加算、24時間連携体制加算などである。項目によっては支援診療所と他の医療機関とでは2,000~3,000点の差があり、支援診療所の医師が死亡前24時間以内に訪問して看取った場合は、ターミナル加算(1)として、1万点(10万円)の加算を請求できる。
 厚生労働省は、一般診療所9万8,265施設(2005年11月現在)のうち、約1万施設10%強が支援診療所に移行する見通しを立てているその根拠は、従来の「ねたきり老人在宅総合診療料」の算定を届け出ている2万1,681施設(2004年7月現在)のうち、24時間連携体制加算の対象1万734施設に相当するというものである。
 支援診療所として24時間の往診・訪問看護体制を継持せねばならず、そのために人員の確保や連携体制も強化する必要があることから、全部が全部支援診療所に移行するのは困難との見方もある。

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