用語解説 か行
この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。
基本拠出型法人(2007年09月号掲載)
改正医療法(2006年6月)により持ち分なし社団医療法人の1類型(亜型)として新設された制度。
基金とは、社団医療法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該社団医療法人が拠出者に対して当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については拠出時の財産の価格に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。
基金の返還に係る債務には、利子を付することはできない。基金制度の採用に際しては、①基金の拠出者の権利に関する規定、②基金の返還の出続きを定数で定める。
基金を返還する場合は、定時社員総会の決議によって行わなければならない。また返還する基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。この代替基金は取り崩すことができない。