用語解説 や行
この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。
夜勤72 時間規定(2016年01月号掲載)
看護職1 人当たりの月平均夜勤時間を72 時間以下に抑える規定。労働基準法では看護職の夜勤上限の規定がなく、診療報酬の入院基本料の施設基準で「夜勤労働を行う看護職員の1 人当たりの平均夜勤時間数が72 時間以下であること等、看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なものであること」と定めている。
月平均夜勤時間数は、病棟の看護職員の1 カ月の延べ夜勤時間数を夜勤時間帯の実人数で割ったもので、これには月当たりの夜勤時間数が16 時間以下の者は含まれていない。
厚生労働省はこの要件を改めて、平均16 時間以下の者も算定式に含める意向を中医協に示している。そうなると平均夜勤時間が少ない者が増える半面、夜勤時間の長い者が増える結果も招く恐れがあることから、連合や日本看護協会の委員は反対、看護師不足に悩む診療側は賛成の立場を表明している。
日本看護協会の調査によると、看護職員の月平均夜勤時間は67.6 時間で、64 時間以下と80 時間超に2 極分化しているという。