用語解説 た行
この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。
特定公益増進法人(2010年10月号掲載)
特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人(一般社団法人、一般財団法人を除く)、その他特別の法律により設立された法人のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他の公益の増進に著しく貢献する法人を指す。
特定公益増進法人に該当すれば、法人税の寄附金損金算入限度額が、一般寄附金として扱われる場合に比べ増加する。また、個人による寄附の場合は特定寄附金として扱われることになり、寄附金排除の対象となりメリットが生じる。次のような法人が該当する。
・独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
・地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
・自動車安全運転センター、日本赤十字社など
・公益社団法人および公益財団法人
・私立学校法第3条に規定する学校法人で一部のもの
・社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人など
(社)日本医業経営コンサルタント協会は、所定の要件を満たす医療法・本則法人をこの中に加えることを要望している。