用語解説 た行
この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。
特定看護師(仮称)(2010年04月号掲載)
厚生労働省のチーム医療の推進に関する検討会の審議の過程で浮上してきた看護師の新資格制度。米国をはじめカナダ、英国、オーストラリア、韓国などで制度化されている「ナース・プラクティショナー:NP」に類似した職種で「補助医」の性格を持つ。海外の制度との違いは、多くの国ではNPが医師の指示を受けずに診療行為を行うのに対し、わが国の特定看護師は医師の指示を受けることを前提に構想されていることである。
特定看護師の要件としては、次の4点が考えられている。
①看護師免許を保有していること
②看護師としての一定期間以上の実務経験(たとえば5年以上)を有すること
③特定看護師(仮称)の養成を目的とした課程として第三者機関が認定した大学院修士課程を修了したこと
④修士課程修了後に第三者機関による知識、能力の確認・評価を受けたこと
なお、チーム医療検討会の論点②では、特定看護師の医行為については、一定期間、現行の保助看法の下で試行的に運用すべきである、としている。
NPは1970年代に極度の医師不足に見舞われた米国で、プライマリ・ケアを受け持つ職種として誕生し、その後、ナースの最上級の資格として認知されるようになったいきさつがある。同様の資格制度が実現すると、わが国でも医師不足を緩和すると同時に、プライマリ・ケアの充実に大きく貢献するとの期待がかけられている。