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用語解説 た行

この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。

特定行為研修(2022年10月号掲載)

医師・歯科医師の代わりに一部の医療行為を行う看護師を養成する研修。厚生労働省は「特定行為は、診療の補助であり、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる次の38行為」と定義している。
 特定行為ができる分野としては、①カテーテル・ドレーンの抜去や挿入、交換に関するもの、②創部処置に関するもの、③点滴の管理、薬剤の投与に関するもの、④人工呼吸器に関するもの、⑤ペースメーカー、体外循環に関するものなどがあり、具体的行為は38の手技に及ぶ。
 看護師の特定業務は、医師の業務量を軽減するタスクシフトの一環として設けた。外来・入院から在宅医療への医療の流れの中で、一定の医療行為のできる特定行為研修を修了した看護師の活躍に期待が寄せられている。

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