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用語解説 さ行

この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。

社会保障制度改革推進法(2013年01月号掲載)

社会保障制度改革国民会議の根拠となる法律。2012年8月10日、社会保障・税一体改革関連法の一つとして成立した。
第2条で基本的な考え方を規定しており、①家族互助および国民互助の仕組みを通じて実現を支援する、②負担の増大を抑制しつつ、持続可能な制度を実現する、③年金、医療および介護は社会保障制度を基本とする、④社会保障の費用にかかわる国および地方公共団体の財源には消費税を充てる、となっている。基本的考え方を示した部分の抜粋は次のとおり。

一 自助、共助および公助が最も適切に組み合わせられるように留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互および国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくこと。
二 社会保障の機能の充実と給付の重点化および制度の運営の効率化とを同時に行い、税金や社会保険料を納付する者の立場に立って、負担の増大を抑制しつつ、持続可能な制度を実現すること。
三 年金、医療および介護においては、社会保険制度を基本とし、国および地方公共団体の負担は、社会保険料にかかわる国民の負担の適正化に充てることを基本とすること。
四 国民が広く受益する社会保障にかかわる費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点等から、社会保障給付に要する費用にかかわる国および地方公共団体の負担の主要な財源には、消費税および地方消費税の収入を充てるものとすること。

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