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用語解説 は行

この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。

訪問看護ステーション(2012年03月号掲載)

訪問看護とは、訪問看護ステーションから看護師らが利用者の自宅やその他の住居を訪ねて、看護ケア、自立への援助、療養の支援を行うサービス。利用者は医療保険か介護保険のどちらかを利用してサービスを受けるが、利用を開始するに際しては、どちらの場合も、かかりつけ医が交付する「訪問看護指示書」を必要とする。
 訪問看護ステーションのサービス内容は、①療養上の世話、②病状の観察、③ターミナルケア、④在宅でのリハビリテーション、⑤家族等への介護支援・相談からなる。
 訪問看護ステーションは、2000年の介護保険法の成立で明文化された。人工呼吸療法、中心静脈栄養など、それまでは病院で行うとされていた医療処置を自宅で行う患者が増え、病院の平均在院日数の短縮に寄与している。最近では、末期がん患者に対する訪問看護や相談が増える傾向にある。
 訪問看護ステーションは2011年4月1日現在、全国で5,731ヵ所稼働しているが、このところ毎年230~240ヵ所が休止している。
 なお、訪問看護ステーションの人員基準は保健師、看護師または準看護師が常勤換算で2.5人とされている。だだし、東日本大震災の特例として、自治体が「基準該当サービスとして認めた場合、2月29日までの期限つきで1人でもステーションを開設できることになっており、福島市が2月23日付けで1人開業を登録した。

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