用語解説 な行
この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。
認知症疾患医療センター(2015年09月号掲載)
都道府県および指定都市から認知症専門医療の提供と介護事業者との連携を担う医療機関として指定を受け
た医療機関のこと。大学病院や総合病院による「基幹型」と、二次医療圏ごとの「地域型」および「診療所型」
タイプがあり、基幹型13 カ所、地域型269 カ所、診療所型7 カ所(2014 年12 月現在)が指定されている。
厚生労働省は2017 年度末までに合計500 カ所の整備を目標としている。
センターの役割は、①専門医療機関として、詳細な診断や急性精神症状、身体合併症を有する患者へ対応、
②地域における認知症医療の中核機関として、専門医研修や連絡協議会を開催、医療機関と介護事業所の連携
を図る、③認知症医療の情報センターとして、地域住民への啓発活動や相談を行う――など。
指定施設の要件は、認知症疾患の鑑別診断の人員、検査体制を有することであり、具体的には①専従の専門
医または認知症医療にかかわる経験が5 年以上の医師を1 人以上配置、②専任の臨床心理技術者を1 人以上
配置すること、となっている。また、認知症疾患の周辺症状を身体合併症に対する急性期入院治療を行える一
般病院と精神科病床を有していること、などの施設要件も定められている。