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用語解説 た行

この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。

長期収載品の選定療養(2024年11月号掲載)

 保険収載の医薬品には先発品(長期収載品)と後発品があり、患者が先発品の処方を希望した場合、保険の自己負担分に加え、特別の料金を払う制度。2024年10月1日にスタートした。
特別の料金とは、先発品と後発品の価格差の4分の1に相当する額で、たとえば、先発品が1錠100円、後発品が同60円の場合、その差額40円の4分の1、つまり10円を通常の患者負担分(1~3割)に上乗せして支払う。
 後発品が複数存在する場合は、患者は薬価が一番高い後発品との価格差を支払う。さらに、この特別料金は課税対象であるため、消費税分を加えて負担する。
 医療上の必要性がある場合は先発品を使用することが認められており、具体例として①長期収載品と後発医薬品で効能・効果に差がある、②後発医薬品を服用した際に副作用がある、③学会がガイドラインで後発品に切り替えないことを推奨している、④後発医薬品の剤型が飲みにくい、吸湿性により一包化できないといったケースのほか、⑤流通の問題などで医療機関や薬局に在庫がない場合も先発品の使用が認められている。

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