人事管理
-
標準的な慶弔規定はどのようなものですか
-
歯科医院では、慶弔見舞金についての規定を整備している例は少ないと思います。 規定がない場合は、その都度その都度従業員の慶弔が発生した場合に適当に支払いますが、 従業員は繊細で、他の従業員と自分の場合の金額が違うと、不公平感を感じたり、 「私は院長に嫌われているのだ」と落ち込んでしまったり、 せっかくの配慮がかえってモチベーションを低下させることもあります。
対策として、慶弔見舞金の取り扱いについての 慶弔規定を作ったり、 就業規則に慶弔の際の特別休暇などを制定しておきます。 これは医院から支払う金額やその他の対応についての規定を定めたものですが、 慶弔見舞金については従業員相互の共済会や互助会を設置している医院もあります。 ただし、月の共済掛け金の計算や管理などの事務が発生しますので、 従業員の業務負担なども考慮しながら検討する必要があります。1.就業規則で次のように慶弔の場合の特別休暇を規定しておきます。
第22条(特別休暇)
(1)試用期間終了後の職員には慶弔・公事のため以下の特別休暇を与える。 この休暇を取る場合は、あらかじめ所属長を経由して院長に届けなければならない。(1)職員が結婚する時 5日 (2)父母(養父母・継父母を含む)・配偶者・子(養子を含む)が死亡した時 3日 (3)同居の祖父母・同居の義父母・血族の兄弟姉妹が死亡した時 2日 (4)妻が出産する時 1日 (5)職員の子女が結婚する時 1日 (6)女性職員が出産する時 産前6週間産後8週間 (7)生理日の就業が困難な時 その必要な期間 (2)前項(6)・(7)号の特別休暇の賃金は無給とします。
2.小規模の医療機関で、女性従業員を念頭に置いた慶弔規定のサンプルです。
事 由 正職員 パート職員 本人の結婚 3万円+祝電 1万円+祝電 (式出席の場合) 5万円 3万円 第1子の出産 1万円 なし 本人の死亡 2万円 1万円+生花 親族の死亡(2等親) 1万円+生花 5,000円+生花 本人の入院 1万円 5,000円 永年勤続 5年毎に
旅行券5万円なし その他見舞金・祝金 その都度検討する